生活保護を受けている方が亡くなった場合、葬祭費が市区町村から助成されます。
葬祭扶助の基準額は大人206,000円以内 小人164,800円以内(平成27年3月時点)と定められています。なお葬祭に要する費用が基準額を超える場合はあらかじめ決められた範囲内の額が基準額に加算されます。
葬祭扶助を適用されるご葬儀の負担金は¥0でのご葬儀となります。
生活保護のご葬儀は一般的には葬送の最低限としてのご葬儀という概念のもとに葬祭扶助の適用となりますので儀式は行わずに、ご火葬のみで執り行われることが多いようです。
生活保護受給者の葬祭扶助は、原則的には「生活保護受給者(世帯)の人が亡くなった場合に同じ世帯のご遺族がご葬儀を行うため」といったもので生活保護受給者(世帯)の人が亡くなった場合にご葬儀を執り行う人が生活保護受給者でなければ生活保護の対象外となり、葬祭扶助の適用から除外されるといったことが起こることがございます。なぜならば「生活保護というのは、被生活保護者が死亡すればその保護は終了する」という概念によるものです。
しかし、実際には柔軟な対応をしているところが多いようです。また身寄りの無い方でも葬祭扶助を申請することが可能です。
ご葬儀を出す方が福祉事務所担当者に事情をよく説明して適用申請についての詳細を聞いてみてもよろしいかと思います。
受給基準の詳細につきましては、各自治体の福祉事務所、担当民生委員までお問い合わせください。